ご自身で作成する自筆証書遺言書のリスク
その他
2021年7月16日
新潟で相続登記、遺産整理業務、相続放棄等のお手伝いをしております
司法書士法人トラストの横田です。
10年ほど前からでしょうか、終活ブームによりワイドショーや週刊誌などで遺言書作成について取り上げられることが多くなりました。エンディングノート等も本屋さんで売られ、以前と比較すると、ずいぶんと身近で前向きな話題になってきました。
既にご自身で遺言書を書かれている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
自筆証書遺言書を作られている場合はご注意いただきたいことがあります。
自筆証書遺言書には様々なリスクがあります。代表的なものは以下の通りです。
- 紛失のリスク
自宅で保管していると紛失してしまうかもしれませんし、火事で燃えてしまうかもしれません。見つけた家族が故意に隠してしまうかもしれません。大事に大事にタンスの奥底にしまっていて遺言書が相続人で発見されないケースも考えられます。
- 無効になるリスク
自筆証書遺言には形式的な要件がいくつかあります。(今回は割愛します)
この要件を満たしていない場合、遺言書は無効になります。
また、財産や指定した相続人・受遺者が不明瞭である場合、本人が書いたかどうかが疑わしい等不適切な遺言である場合、遺言書が無効になることがあります。
今般、遺言執行者様より自筆証書遺言書の遺贈登記の依頼をいただきました。その自筆遺言書には受遺者が不明瞭な部分があり、法務局と相談の上、別途執行者様からの上申書を要するとの回答でした。今回は登記できることになりましたが、遺言書が無効になってしまったら相続人での協議となり、遺言者が渡したかった人に渡せないかもしれません。
自筆証書遺言書の代表的な上記二つのリスクは、公正証書遺言書で作成することにより回避できます。せっかく遺言書を作成するのですから、相続開始後、問題なく遺言が実現できるという安心感は大切ですよね。
司法書士法人トラストでは、公正証書遺言書の作成のお手伝いを行っています。生前対策でお悩みの方は、何なりとお申し付けください。
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