相続人の行方が分からない時はどうなるの??

 

こんにちは!

新潟県で相続登記や銀行の相続手続き等をお手伝いしております、

司法書士法人トラスト相続担当の郡司です。

 

相続が発生した場合、相続人全員からの協力がないと手続きを進めることができません。

では、相続人の中に、もう何十年も前に家を出たっきりで、行方がわからない人がいたとしたらどうなるのでしょうか?

 

そんな時のために、不在者財産管理人という制度があります。

 

家庭裁判所に申立をし、不在者財産管理人が選任されたら、

不在者の代わりに不在者財産管理人が財産を管理する(遺産分割に参加する)こととなり、相続の手続きを進めることができるようになります!

 

選任されてしまえば、今まで滞っていた相続を進めることができるのですが、

申立をする段階で注意が必要な点があります。

 

それは、その人が本当に不在者にあたるのか、という点です。

不在者とは、従来の住所を去って容易に帰来する見込みのない者のことをいいます。

 

 

私が担当した件で、
何十年も前に姿を消した相続人がいて、

附票の住所に郵便物を送っても一向に返事が来ず、音沙汰が全くない、、、
という方がいらっしゃいました。

不在者に該当するか否かを家庭裁判所に確認したところ、

「郵便物が届くということは、少なくともそこで生活しているとみなすので

不在者にはあたりません」とのご回答でした。

※申立をする家庭裁判所によって実務上の取り扱いの運用が異なる場合があるので

注意が必要です。

 

 

不在者財産管理人選任の申立をした後、

家庭裁判所でもその人物が不在者であるか否かの調査を行います。

その際に、すぐ見つかったら申立の苦労と費用が水の泡となってしまいます、、、。

 

何十年も会っていないともなると、連絡を取るのは容易ではないかもしれません。

「捜すよりも不在者財産管理人に任せてしまいたい」と思うお気持ちも分かります。

しかし、調査が足りていないまま不在者財産管理人の申立をしてしまうと、

その申立自体が無駄になってしまう可能性もあります。

司法書士法人トラストでは、豊富な経験をもとにお客様に最適なお手続きを提案いたします!

相続でお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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