回答書について

新潟で相続登記、遺産整理業務、相続放棄のサポートをしております
司法書士法人トラストの本間です。

 

 

少し前のブログにて相続放棄をしているかどうか調査をすることができることをお伝えいたしましたが、そのときに家庭裁判所から送られてくる「回答書」についてお話したいと思います。

 

 

相続放棄をした人がいる場合、その証明として「相続放棄申述受理通知書」「相続放棄申述受理証明書」を添付してお手続きされることと思います。ではこの「回答書」も同じように相続放棄の証明として利用することができるのでしょうか。

 

 

相続を原因とする所有権の移転の登記の申請において、
相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載された
「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や
「相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する情報の一部とすることができる。
(平成27年登記研究第808号)

と回答されており、相続登記の申請に使うことができます。

(実際、私も回答書のみの添付で登記が完了しました。)

 

 

では、金融機関でのお手続きはどうでしょうか…

 

 

金融機関によって取り扱いが異なるかと思いますが、今回は県内に支店のある銀行3行で追加書類の提出を求められることもなく、無事にお手続きを終えることができました。

 

 

回答書でのお手続き、初の試みで滞りなく手続きできるのか不安でしたが、スムーズに進んで安心しましたし、いろいろなやり方があるんだと勉強になりました!

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