遺言作成

遺言作成について

なぜ遺言書を用意するのか

遺言書の必要性について

遺言というと、「亡くなったあとのことを今から考えるのは縁起が悪い」、「自分はまだまだ元気だから大丈夫」「遺言は財産が多い人が書くものだ」と仰られる方が多くいらっしゃいます。

しかし、遺言書を作成しないまま亡くなられると、遺されたご家族や親族の方に大きな負担を遺してしまうケースが多々あります。それば、財産の多い少ないにかかわらず発生する問題です。そのため、生前に遺言を作成することは、遺されたご家族への思いやりとなるのです。

遺言書には主なものに自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があります。遺言書は決まった形式があり、それに沿っていなければ、せっかく書いた内容が無効になってしまいます。その点、公証役場で作成する公正証書は、安心・安全という大きなメリットがあります。

正証書遺言作成をおすすめする方

  • 法定相続人以外の方に財産を遺したい方
  • 子供の配偶者にも財産を渡したい
  • 内縁の妻にも財産を渡したい
  • 再婚相手の子供にも財産を渡したい
  • 子供だけでなく、兄弟姉妹にも財産を渡したい
  • 慈善団体等への寄付を考えている
  • 財産の配分をご自身で決めたい方
  • 相続人の中に財産を渡したくない方がいる
  • 不動産が多くあり、分け方に困っている

言書を作成するおすすめの時期

まだ遺言書を作るには早い…
遺言書作成の面談をするとそう仰る方が多くいらっしゃいます。
作り時はいつがよいのでしょうか?

それは、遺言書をつくりたいと思ったときです。
作りたいと思っても認知症になってしまったら作れません。ご相談を受けていると、もう認知症になってしまったけどどうしたら良いでしょうかというご相談が後を絶ちません。

私たちにできること

業務内容

公正証書遺言書の作成をお手伝いいたします。内容やお悩みの状況について、お気軽にご相談ください。
また、遺言書の中で、「遺言執行者」という、遺言の内容を実現する役割の人を指定することができます。遺言執行者は、ご相続が発生した際に実際に手続きを行う人です。この遺言執行者に司法書士法人トラストを指定しておくことも可能です。
さらに、公正証書遺言には付言事項という、自由に記載できる部分があります。遺されたご家族へ、遺言書作成の経緯を伝えたり、最後に伝えたい想いを確実に届けることが可能です。公正証書遺言にのせて最後のお手紙を遺されてみませんか。

ご相談から遺言書作成まで

遺言書作成サポートの流れ

初回面談

遺言書作成に至った経緯や想い、どんな財産を誰にどんな割合で渡したいのかを、お聞かせください。
なお、ご相談のみの場合はご相談料をいただいております。(1万円/1時間)

必要書類の取得

戸籍、名寄帳等、遺言作成にあたり必要な書類を取得いたします。

遺言書作成内容の再確認

必要書類が揃いましたら、ご依頼いただいた内容について書面にて再度ご確認いただきます。
その際、印鑑証明書をお預りさせていただきます。

公証人にて遺言書の案文の作成

案文が完成致しましたら、内容のご確認をお願いいたします。

公証役場にて遺言書の作成

公証人、遺言者及び証人2名の立ち合いのもと、遺言書の作成を行います。
(証人は司法書士と事務担当の2名になります。)