数次相続がからむ建物の保存登記を行いました
不動産登記
2022年8月26日
こんにちは。
新潟で相続登記・遺産承継(遺産整理)・相続放棄・遺言書作成・家族信託のお手伝いをしております司法書士法人トラストの横田です。
先日、数次相続が絡む建物の保存登記を行いました。
手続き前の不動産の謄本はこのようになっておりました。(個人情報保護のため、事実とは異なる部分があります。)
相続関係は下記の通りでした。
【状況】
・Aさんは平成元年に死亡
・Aさんには表題部のみ所有者となっている建物がある
・BさんはAさんの養子
・Aさんについては、Bさん以外の相続人は相続放棄をしている
・BさんがAさんの建物の保存登記をしないまま令和3年に亡くなった
・Aさんの名前になっている建物は、Bさんの遺産分割協議書内でCさんが取得することとなった
【考えたこと】
💡 CさんがAさんの相続放棄をしていても、当該建物を相続できるか
→昭和63年6月21日 最高裁判決から考えると可。
昭和63年判決の内容は…
おじいさんを相続 父を相続 → 可
おじいさんを相続放棄 父を相続放棄 → 可
おじいさんを相続放棄 父を相続 → 可 👈今回はこの考えに基づき可
おじいさんを相続 父を相続放棄 → 不可
💡 1件で申請できる?
→保存の場合は、中間の相続人が一人でも一人でなくても、申請書の書き方によって1件の申請で相続人の名義にできる。(相続の移転は中間の相続人が一人にならないと中間の登記の省略は不可。)今回は、中間の相続人一人なのでどちらにせよ問題なし。
💡 中間の相続人は一人だけど、申請書どんな表記になるかな
→
目的 | 所有権保存 |
原因 | 原則記載しない |
所有者 | (被相続人 A) (上記相続人 亡B) C |
💡 表題の所有者欄、名前しかないな…(住所がない)
→納税証明書いるな
→課税点未満だったので納税証明書でない
→登載証明書かな
などといろいろな論点がありましたが、司法書士の関先生、4月入社の22年卒の高澤さん、ベテラン事務員の本間さんと協力して無事登記完了しました。
後学のためにも、チーム力向上にも、とてもよい案件だったと思います。高澤さん、胃を痛めながらよくがんばりました! 😎
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