相続放棄申述書の申述人住所って…

こんにちは。
新潟で相続登記、遺産承継業務、相続放棄等のお手伝いをしております
司法書士法人トラストの本間です。

 

 

最近は相続放棄のご相談が多くなっており、
トラストでは、家庭裁判所に提出する書類作成のお手伝いをさせていただいております。

 

 

 

相続放棄は家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することになりますが、
今回はその申述書の住所欄の記載に関するミニ知識を一つ!

 

 

申述書には放棄する方の住所を記載する欄があり、
記載した住所地に家庭裁判所から書類が届くのですが、
住民票上の住所現住所異なる場合はどのように記載したらよいのでしょうか。

 

 

併記するのかな?別途書類が必要なのかな?と考えていましたが、

家庭裁判所にお問い合わせしてみたら、
申述人の住民票の提出は不要なので、住民票上の住所と異なる住所を記載しても問題ありません。
との回答でした。

 

 

申立する家庭裁判所によって取り扱いが異なり、
その都度確認が必要だと思いますが、
他の業務では住民票と照らし合わせながら記載しているのでちょっと驚きでした。

このブログにコメントを書いてください