自筆証書遺言書の検認申立 相続人に外国在住の方がいたら?

新潟で相続登記、遺産承継手続き、相続放棄、遺言書作成をお手伝いしております、司法書士法人トラストの横田です。

最近自筆証書遺言書の検認申立のご依頼が増えている気がします…!

検認申立の書類には、「相続人等目録」という書類があり、相続人全員のお名前と住所お記載する必要があります。
申立人と相続人全員の間で連絡が取れる関係であれば簡単に記入できますが、甥姪などで疎遠の関係であると、附票を取得し住所を確認する必要があります。

先日相続人の附票を取得したところ、住所に「カナダ」とだけ記載された方がいらっしゃいました。カナダ以降の詳細の住所が不明のため、外務省の所在調査をしなければならないのか……?と不安になり、家庭裁判所に問い合わせてみました。
すると「住所が確認できない外国在住の相続人がいる場合、今回検認の通知書は送らないことになるので、附票で確認できる範囲で記入いただければ結構です。」という回答でした。

管轄の家庭裁判所により対応は異なるかと思いますが、外務省の所在調査は数カ月かかるのでホッと一安心の出来事でした。

公正証書以外の遺言書の場合は、家庭裁判所における検認の手続が必要です。お困りの方は司法書士法人トラストまでご用命ください。

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