相続登記を自分でやると…

こんにちは。
新潟で相続登記、遺産整理業務、相続放棄等のお手伝いをしております
司法書士法人トラストの本間です。

 

今回は2024年から義務化となった相続登記についてです。

トラストでも張り出しているポスターです。
女優の高橋惠子さんもご相談されていますが、
不動産を相続した場合、法務局へ登記申請が必要です。

その手続きを専門家である司法書士に頼むもよし。自分でやるのもよし。
しかし、あまりよく調べずにご自身で手続きされると、思わぬ事態に陥ることもございます。

 

 

先日、不動産の決済時にこのようなことがあったそうです。
決済時には司法書士が登記識別情報通知を確認させていただくのですが、
登記識別情報通知を見せていただきたい旨伝えると、「ありません」とのこと。

 

登記識別情報通知はないのですが、前の所有者の権利証はお持ちで、最近新しく登記をしたばかり。
それなのになぜ登記識別情報通知がないのでしょうか?
この謎、私にはわかりませんでしたが、司法書士はピンときたようです。

 

 

 

「ご自身で相続登記をされましたか?」

 

お客様のお返事は「はい。」

 

なぜ、相続登記を自分でやると登記識別情報通知がないことがあるのでしょうか。

 

登記申請時に希望すると、登記完了後に登記識別情報通知というものが法務局から発行されます。
こちらとっっっっても重要な書類なのですが、再発行ができないうえに、

重要と書いてあるわけでもありません。
提出した書類とともにペラっと1枚あるだけです。

そのお客様は、この1枚だけでは権利証と同じ意味を持つ重要書類だと思わず、
気づかないうちになくしてしまったかもしれないとのことでした。

 

 

不動産を売りたい、抵当権を設定したい、なんてときは登記申請時に
登記識別情報通知(または権利証)が必要となるのですが、こちら紛失してしますと、
登記識別情報通知の提供に代わる別の手段をとらなければなりません。

いくつかその方法があるのですが、
司法書士による本人確認情報の作成となると数万円の費用がかかります。

 

専門家に頼むとお金がかかるからと自分で行った手続きで、
その後なにか不備があると、
本来であればいらない費用がかかることも。
それぞれのメリット、デメリットを考慮した上で
誰が手続きするのか決定いただければと思いますが、
ご自身でやる場合は正しい知識が必要です。

 

ちなみに通常、司法書士事務所ではこのように表紙をつけ、
中に説明事項とともに登記識別情報通知を綴っております。

お渡しの際にはしっかりご説明させていただきますが、
これなら何かよく分からない方が見ても
大事な物そう…と感じていただけ、紛失の可能性も下がるのではないでしょうか。
重要なものですし、大切に長く保管できるよう私たちも考えています。

 

司法書士法人トラストでは不動産の情報、お聞きしたお話から相続登記以外のご提案もいたします。
また、自分でできるところまで相続手続きをやってみたい!という方のご相談ものりますので、ご不安なことがある方はぜひお聞かせください。

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