相続人に海外在住の方がいるときの手続き方法

 (1)相続人が海外に住んでいても相続できる?

 

ご家族がお亡くなりになって相続が発生した場合、土地や建物、預貯金、有価証券等の相続財産があるときは相続手続きを行います。

相続手続きを行う際には、必ず相続人全員での遺産分割協議が必要となります。そんな中、近年海外に移住している日本人が増加していることもあり、相続人のひとりが海外在住というケースが多々見受けられます。

相続手続きを進めるには、海外在住の相続人がいる場合も、日本に住んでいる相続人と同様の手続きをしなければなりません。

 

通常の相続手続きですと、「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産相続について協議した内容を記載した書面になります。海外在住の相続人がいらっしゃる場合には、相続人全員で集まって話し合うことは難しいので、電話やメールなどで話をまとめていくことになるかと思います。

 

上記のように相続人が海外に移住している場合でも遺産を相続することは可能です。

 

(2)海外在住の相続人の場合の必要書類は?

 

相続人に海外在住の方がいらっしゃる場合でも相続手続きが可能ということは分かりましたが、実際にどのような書類が必要になるのでしょうか?

通常、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きの際、遺産分割協議書への添付書面として「印鑑証明書」が必要になります。また、不動産を取得する場合には「住民票」も必要になります。

しかし、海外に住んでいて日本での登録をしていない方は、「印鑑証明書」や「住民票」といった書類は発行されないため、海外在住の相続人は、上述の書類の代わりとなるものを準備する必要がございます。

 

・サイン証明書(印鑑証明書の代わり)

 

まず、海外在住の方は実印と印鑑証明書がないため、日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明するサイン証明書(署名証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。

 

サイン証明書とは、「日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し,日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので,申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するもの」(外務省のHPより)です。

海外在住の相続人ご本人様が在住地の日本領事館等の公館(領事館等)に自ら足を運び、申請する必要があります。なお、一時帰国している場合は、日本の公証人合同役場で署名証明書を取得することもできます。

 

・在留証明書(住民票の代わり)

 

遺産分割協議の結果、不動産を取得することになった相続人の方は「住民票」が必要になります。海外在住の場合、ほとんどの国で住民票という制度がないことかと存じますので、住民票の代わりとなる「在留証明書」という書面の発行が必要です。

 

在留証明書の発行条件

〇日本国籍を有する方(二重国籍者を含む。)のみ申請ができます。

〇現地に既に3か月以上滞在し、現在居住していること。

〇原則として日本に住民登録がないこと。

〇原則、署名を必要とする本人の申請が必要です。(委任状で代理申請を行うこともできますが、具体的には事前に証明を受けようとする在外公館に御相談ください。)

 

発行を受ける際には、パスポートの他、賃貸契約書や公共料金の請求書など滞在期間と居住地がわかるものを持参します。

在留証明書は、サイン証明書のように日本国内で取得することができません。もし、一時帰国される場合には、在留証明書は忘れずに事前に取得するようにしましょう。

 

(3)弊法人で相続人に海外在住の方がいた場合の解決方法

 

〇ご相談内容

旦那様がお亡くなりになられ、奥様がご相談にいらっしゃいました。ご相続人様は奥様とお子様2名の計3名で、遺産分割協議の結果としては、不動産の全てを奥様がご取得するという内容でした。しかし、お子様のお一人がカナダ在住の方でどのように相続手続きを進めればいいか分からないとのご相談でした。

 

〇解決方法

今回、海外在住の相続人の方は不動産を相続しないため、「サイン証明書」の取得が必要でした。このようなケースでは、カナダ現地の日本領事館でのお手続きが必要になります。

流れとしましては、遺産分割協議書をカナダ在住の相続人へ送付し、カナダの日本国総領事館の担当者の面前で遺産分割協議書に署名し、それが本人の署名に間違いないとの認証をしてもらいました。

この認証手続きを行うことで、実印と印鑑証明書がなくても無事に相続手続きを行うことができました。

 

以上のように、海外在住の相続人の方がいた場合でもスムーズに相続手続きを行うことが可能です。今回記事で書いた内容は、海外在住の相続人の中でも日本に国籍を有している方の場合になりますので、海外に帰化されている方の場合は別の手続きが必要となりますのでご注意ください。

相続手続きで海外在住の相続人の方がいることでお困りの方がいらっしゃいましたら当事務所まで気軽にご相談ください。