相続登記の義務化と相続人申告登記

今年の4月1日から、相続登記が義務化になりました。不動産の名義を変更しておらず、「10万円の過料」という文言に焦っている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。弊所にも、相続登記義務化ということで相続登記のご依頼にいらっしゃる方が増えております。皆様の不安が少しでも解消できるように、今回は相続登記の義務化と、併せて新しく始まった相続人申告登記についてご説明いたします。

 

【相続登記義務化の概要】

相続登記の義務化は令和6年4月1日に施行になりました。不動産の所有者が亡くなってから3年以内に相続登記をしないと、10万円の過料が課せられるという内容です。

もうすでに亡くなってから3年以上経っている場合は、一律令和6年から3年以内と数えます。現時点で10万円の過料が課せられることはありませんのでご安心ください。「亡くなってから3年以内」という言葉を聞いてすぐに登記をしなければいけないとお考えになっている方も多くいらっしゃると思いますが、そうではありません。早く登記をするに越したことはありませんが、令和6年4月1日以前に亡くなられた方の相続登記は令和9年3月31日までにしていただければ問題はありませんので、ご安心ください。

しかし、10万円の過料に関しては注意が必要です。10万円の過料は相続人それぞれに課せられます。例えば、両親と子ども2人(未婚・子なし)の家族で父親が亡くなって10万円の過料が課されることになった場合を考えてみましょう。過料は相続人である母親と子供2人にそれぞれ課せられます。つまり総額で30万円の過料を払わなければいけません。過料の請求は1度きりなので1度払ってしまえばもう過料が発生することはありませんが、相続人全員にそれぞれかかると想像以上の金額になる場合がありますので、その点は注意が必要になります。

 

【相続登記義務化の背景】

不動産の所有者が亡くなっても相続登記がされない場合、登記簿を見ても所有者が分からりません。このような「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。こういった土地の増加を防ぐため、相続登記が義務化になったと考えられます。

 

相続登記を先延ばしにすることによって数次相続が発生し、協議を整えることが困難になってしまうケースも多くみられます。協議を整えることは難しいが、10万円の過料は避けたいという方には、相続人申告登記をおすすめいたします。

 

【相続人申告登記とは?】

こちらも令和6年4月1日から新しく始まったもので、協議を整えることが出来ない場合に相続人申告登記をすることによって、申出人は登記の義務を果たしているとするものです。相続登記よりも簡単な手続きで、必要書類も相続登記に比べて少なく登録免許税もかかりません。

相続人申告登記をすれば、10万円の過料を逃れることが出来ますが、あくまでも遺産分割協議を整えることが難しい場合の登記になりますので、可能であれば相続登記を行いましょう。

また、相続人申告登記には注意点があります。相続人申告登記は自分が相続人であることを申し出る登記になりますので、相続登記とは異なります。不動産の所有者ではありませんので、当該の不動産売却などはすることができません。売却等お考えの場合は、相続人間で協議を整えたうえで相続登記をする必要があります。

上記の注意点を踏まえて、相続登記もしくは相続人申告登記のどちらかをお選びいただければと思います。

弊所では、相続登記・相続人申告登記だけでなく様々な相続手続きを承っております。相続に関してご不安がございましたらいつでもご相談ください。