自宅不動産、誰が相続する?
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2021年6月16日
新潟で相続登記、相続放棄、遺産整理業務を通じて相続人様をサポートしています、
司法書士法人トラストの横田です。
お客様よりよくいただくご質問です。
こればっかりは最終的にお決めになるのはご家族様です。
しかし、状況をしっかりお聞きし検討した上で、弊社司法書士から、
また時には他の専門家と連携しながらアドバイスをさせていただきます。
今回はご主人のご自宅不動産についての相続でした。
一緒にお住まいだった奥様が相続するか、遠方にお住まいのご長男が相続するか、
2次相続の相続税も踏まえて検討が必要なケースでした。
お客様ご指定の税理士の先生からお客様へ直接アドバイスをしていただき、
今回は、自宅建物に配偶者居住権を設定することになりました。
配偶者居住権は、令和2年4月1日より新設された権利です。
不動産の所有権を ①所有権 と ②居住権 に切り分けて 、
そのうち ②居住権 を配偶者が取得することで、
終身または一定期間配偶者が自宅に無償で住み続けることができる制度です。
②居住権 は 安心して配偶者が住み続けられるほか、所有権を相続するよりも評価額が低いため、
不動産以外の預貯金等を多く相続できるというメリットがあります。
また、配偶者に2次相続が発生した際は配偶者居住権は消滅するため、居住権としての評価は0円となります。
上手に活用すると節税も可能だと言われています。
なお、配偶者居住権を設定するには、
②法務局へ登記申請
が必要です。
今回、遺産分割協議書を協議証明書方式(連署の協議書ではなく、個々人がそれぞれ記入するタイプの協議書)でご記入いただきました。
協議証明書方式は遺産分割協議の成立日がはっきりしないため、登記の申請後に補正等で色々と苦戦しましたが、気付きも多く大変勉強になりました。
遺産分割協議において、今回の相続だけではなく、2次相続を踏まえて様々な検討が必要なケースがあります。司法書士法人トラストでは、相続手続きの豊富な経験を生かし、ご状況をお伺いした上でアドバイスさせていただきます。まずはご連絡ください。
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