相続放棄をしてももらえるもの

こんにちは。

新潟で相続登記、遺産整理業務、相続放棄のサポートをしております
司法書士法人トラストの本間です。

今回は相続放棄のお話です。

家庭裁判所に申立をする「相続放棄」は読んで字のごとく、
相続の権利を放棄する、はじめから相続人ではなかったものとする手続きです。

 

亡くなった方が負債を抱えていた場合に相続放棄を検討されるかと思います。

相続放棄をした場合、マイナスの財産を相続する必要はなくなりますが、
プラスの財産も相続することができなくなります。

 

でも相続放棄をしても受け取れる財産があるんです!!

相続財産に当てはまらないものは受け取ることができます。

 

代表的なものは死亡保険金

死亡保険金の受取人が被相続人となっていない限りは受取人固有の財産として受け取ることができます。

しかし、保険金の受取人が被相続人自身に指定されている場合や、または受取人の指定がない場合は、支給される保険金は相続財産に含まれてしまうため、相続放棄をすると受け取れなくなってしまいます。

 

あとは遺族年金

遺族年金は、残された遺族の生活を保障するための制度で、遺族がその固有の権利にもとづいて受給するもので、被相続人の遺産ではないからです。

 

しかし何が相続財産で相続財産ではないのか、専門家によって判断が分かれるものもあります。
相続放棄を検討している方は遺産に何も手をつけないことが大切です。

また、お亡くなりになってから3ヶ月という短い期間の中で手続きをとらなければならず、
放棄すべきか、相続すべきか悩む方も多いのではないでしょうか。

まずは実績多数の司法書士法人トラストへご相談ください。

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