相続人が同時に死亡したらどうなる?

 

こんにちは!

新潟県で相続登記や銀行の相続手続き等をお手伝いしております、司法書士法人トラスト相続担当の郡司です。

 

今回は、いざという時の相続の知識をお伝えさせていただきます。

 

相続においては、被相続人が死亡した時点で生存していた人が相続人となります。

ですが、相続人が同時に亡くなってしまった場合の相続はどうなるのでしょう?

考えたくないことではありますが、不慮の事故や天災などで大切な人が同時に命を落としてしまうこともあるかもしれません。

 

 

 

上の図の家族の父A長男Cが不慮の事故に遭ってしまい、どちらが先に死亡したかわかりません。

この場合の相続はどうなるのでしょうか?

 

事故や災害などで死亡の先後関係が不明な場合は、「同時死亡の推定」が適用され、同時死亡したとみなされます。

※民法第32条の2では、「数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存して  いたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。」と規定しています。

 

では、父A長男Cが同時死亡とすると、父Aの相続人になるのは誰でしょうか?

 

 

答えは、母Bと娘Eです!

同時に死亡した人は、互いに相続人とはなりません。

同時に死亡した長男C父Aの相続人とはならないので、長男Cの相続人である妻D

父Aの相続については相続の権利を持ちません。

 

長男Cの相続人となるのは、妻Dと(お子様がいないので直系尊属である)母Bです。

このように相続人が同時に亡くなった場合には、互いに相続人とはなりません。

 

相続人であるか否かの判定は、人の死亡のタイミングによって大きく変わってきてしまいます。

相続手続きを進めるにあたって、相続人を正確に把握することはとても重要です。

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