相続人に認知症の人がいるときって?

こんにちは。

新潟で相続登記、遺産整理業務、相続放棄のサポートをしております
司法書士法人トラストの本間です。

 

 

高齢化にともない、相続も高齢者同士となることが多くなっています。
そしてその 高齢者のうち15%以上の方が認知症患者さんなんだそうです。
同じような悩みを抱えた方、きっと沢山いらっしゃると思います。

 

そもそも…
亡くなった方の遺産を引き継ぐためには、相続人「全員」で遺産分割協議を行わないといけません。
認知症(その症状の程度にもよりますが…)により意思能力がない方は
遺産分割協議に参加できないため「全員」での協議ができなくなってしまいます。

 

では協議を進めるためには、どうしたらいいのでしょうか。

その方法はたったひとつ。成年後見人 をつけるしか方法はありません。

 

成年後見人は家庭裁判所によって選任される法定代理人で、
その方の大切な財産と権利を保護するため、職務を行います。
協議内容が不利益を被るものでないか、本人に代わり成年後見人が協議に参加して進めていくこととなります。

 

成年後見人をつけるには、沢山の書類を揃え、家庭裁判所に申立をすることとなります。
これが結構大変ですし、成年後見制度にはメリットデメリットもございます。

 

それぞれのご家庭のご事情により、
どのように進めていくのが最善なのかかわってきます。
トラストでは成年後見業務にも力を入れており、
沢山の申立、就任実績がございます。

相続手続きだけではなく、成年後見の申立から就任、
相続手続きまで一貫してサポートいたしますので、
ぜひ一度ご相談ください!

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