相続放棄の期限が過ぎていても、受理されることがあります

新潟で相続登記、遺産整理業務、相続放棄のサポートをしております、

司法書士法人トラストの横田です。

相続放棄の期限が過ぎてしまってから、故人の財産に関する通知が届いてお困りの方はいらっしゃいませんか?

 

相続放棄には期限があり、原則、相続開始または相続を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ書類を揃えて『相続放棄申述書』を提出しなければいけません。
放棄の期限を過ぎると『単純承認』とみなされ、プラスの財産マイナスの財産も相続することになります。

 

しかし相続の開始を知ったときから時間が経っていても、相続放棄が受理された事例がありますのでご紹介します。

 


生前のAさんとご兄弟6名はそれぞれ遠方にお住まいで、連絡もとらず疎遠状態で、Aさんの財産や暮らしぶりも全く分からない状態でした。ただ、亡くなられた際に死亡の事実のみ知ることができたそうです。

亡くなられてから6年の時が過ぎ、埼玉県坂戸市からご兄弟宛に「Aさんの固定資産税を支払う相続人代表を決めてください」といった内容の手紙が届きました。
その坂戸市からの手紙によって、初めてAさんが不動産を所有していたことをお知りになったそうです。


その不動産を相続したい相続人はおらず、相続の事実を知ったときから3カ月以上経過(6年経過)していましたが、兄弟姉妹全員で相続放棄がしたい、とのご相談でした。

状況をヒアリング・整理した上で、上申書を作成し、相続放棄申述書に添えて提出したところ、無事に受理されました。


 

 

ご相談者様によって状況は様々なため、もちろんすべてのケースで受理されるとは限りません。専門家へのご相談をおすすめいたします。
年間300件超の相続手続実績のある司法書士法人トラストへ、まずはご相談ください。

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