成人年齢の引き下げと撮影会
相続基礎知識
2022年4月13日
2022年4月1日より、成人年齢が引き下げとなりました。
お酒とタバコとギャンブルは今まで通り二十歳からですが、その他契約ごとは18歳からできるようになりました。
相続には関係ない……????
いえいえ、実は、相続での手続きにおける遺産分割協議は成人でなければ参加出来ないのです。
未成年の方は遺産分割協議に参加出来ないので、ご両親(どちらか一方しかいない場合はどちらか一方でも🆗)が法定代理人として署名捺印する必要があります。
しかし、例えばお父さんが亡くなってしまったとしたら…
お母さんも遺産分割協議の参加者となります。
お母さんは、お母さん本人としての立場と、未成年の子の代理人としての立場と、二つの立場がありますが、二つの立場を同一人が兼ねることは出来ません。どちらかの利益はどちらかの不利益になりかねないからです。これを利益相反と言います。
こうなってしまった場合は家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。
特別代理人をつけた場合は、その未成年の子の権利を守るために、法定相続分の確保が必須となります。手間がかかる上に制約が出てくるのです。
ちなみに、未成年の子が複数名の場合にも利益相反に気をつける必要があります。
先日トラストにこんなご相談がありました。
ご主人がお亡くなりになり、相続人になるお子様に未成年の方がいたため、手続きを保留されてたそうですが、4月からの成人年齢引き下げに伴いお手続きを再開されたいとのこと。
もちろん、遺産分割協議書の日付は4/1以降となります。
特別代理人での手続きもできますが、手間と制約ともちろん費用がコストとしてかかってきます。今すぐ相続手続きせずに、相続人全員が成人するまで待つという選択肢が、成人年齢引き下げにより、以前より少しだけ選びやすくなりましたね!
一方で、あと2年で相続登記の義務化が始まることもお忘れ無く……!!
さて、先日、鳥屋野潟公園で登記チームの小幡さんに撮影してもらいました!
子どもの年齢が近い外川さんにお誘いいただき、ふた家族で!
小幡さん 🙂
ご自身もおいそがしい時期なのに、こんなになって撮ってくれたのです(´;ω;`)感動・・・!
いただいたお写真を載せたい気持ちを我慢してます…!(娘の顔がばっちり映っているので・・・)
楽しい時間となりました。
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