相続登記と土地家屋調査士業務
不動産登記
2021年7月6日
新潟で相続登記、遺産整理業務、相続放棄等の相続手続きをサポートしております、司法書士法人トラストの横田です。
皆様はお持ちの不動産の全部事項証明書を見直す機会はございますでしょうか?
定期的に棚卸しをされる方もいらっしゃると思いますが、一般の方ですと、売買をする、人に貸す、相続対策のため自身の財産を洗い出す等、なにかきっかけがないとなかなか見直す機会がない方も多いのではないでしょうか?
その見直しのきっかけの一つが相続登記です。
相続登記の手続きを行っていると、不動産の現在の状況と全部事項証明書が異なる状態となっていることが結構あります。本当に、結構あります。
例えば、
自宅の建物が建っている土地について、
市役所からの課税は宅地なのに、登記してある地目が畑になっている
取り壊し済みの建物の登記がまだ残っている
等です。
そのままにしておいて、すぐに何か問題が起きることはないのですが、後々売却しようとしたときに、現況に揃える必要があります。
「後でいいや」 と、手続きの機会を引き延ばしていると、いきさつが分かる家族がいなくなってしまったり、手続きに使用する書類がなくなってしまったり、はたまた相続人が増えて収拾がつかなくなってしまったり……、今すぐに手続きするよりも煩雑になってしまうことが多いです。その為、何かのきっかけで現況と登記が異なることを気づいたときにお手続きすることをお勧めいたします。
こういったお手続きは、表題部の登記になり、土地家屋調査士業務の分野になります。トラストでは、トラスト土地家屋調査士事務所の分野にて対応できますので、ワンストップでお手続きが可能です。
相続チームにて丁寧にチェックをさせていただき、手続きの必要があればご提案させていただきます。不動産についてのお手続きは、司法書士法人法人トラストとトラスト土地家屋調査士事務所にまるごとお任せください。
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