戸籍が破棄されているときの相続登記

 

こんにちは!

新潟県で相続登記や銀行の相続手続き等をお手伝いしております、司法書士法人トラスト相続担当の郡司です。

 

 

たくさん相続登記のご依頼をいただく中で、

数ヶ月前にご逝去された方のお手続きをさせていただくこともありますし、

何十年も前に亡くなった方のお手続きをすることもあります。

 

相続登記をする際は、被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍が必要です。

しかし、何十年も昔に亡くなった方の場合は、戸籍が廃棄されていて全て揃わないことも、、、

そんな時にどうしたらよいかについては、平成28年3月11日付の法務省民二第219号法務省民事局長通達より以下のように記載されております。

 

 

上記通達によると、残存する除籍等の謄本除籍等の謄本を交付することができない旨の市町村長の証明書が提供されていれば、相続登記ができそうですが、、、

 

除籍(被相続人がなくなったことがわかる戸籍)が廃棄になっている場合は、

別途死亡の事実を証する書類が必要とのことでした。

(私が担当した件の被相続人は明治生まれで、生きていたら130歳くらいなのですが、それでも必要でした)

 

何が死亡の死亡の事実を証する書類として使用できる???

 

一番時間をかけずにそろえることができるのは、過去帳に基づく寺の証明書です!

お寺の過去帳に基づく寺の証明書により、ある相続人の死亡、およびその方に子がなかつたことを認定することができる場合には、その証明書を死亡の死亡の事実を証する書類として使用することができるとされています。(昭和55年2月14日付民三第867号民事局第三課長回答)

 

相続登記をするにはたくさんの書類が必要ですし、

場合によっては今回の事例のように特殊な書類が必要となるケースもあります。

司法書士法人トラストでは、豊富な経験を生かし迅速に対応いたします。

いつでもご相談ください!!

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