自筆証書遺言は本当に費用が掛からないのか?

自筆証書遺言は、自分で作成することが出来るため費用が掛からず、手軽に作成できることがよくメリットとして挙げられます。しかし、遺言書は亡くなった後に効力を発揮させなければ意味がありません。今回は、作成時だけでなく遺言書の内容を実現する時点までの費用を公正証書遺言と比較してみました。

 

〇遺言書作成時

・自筆証書遺言

遺言者が全文手書きで作成するので、ほとんど費用が掛からないと言えるでしょう。財産目録をつける場合は、登記簿謄本や通帳の通りに財産を記載する必要がありますので、ほとんどの場合そのような資料の取得費用のみで作成することができます。

 

・公正証書遺言

公証役場にて公証人、証人2名の立会いのもと作成しますので、公証人への手数料がかかります。手数料は遺言書に記載する財産の価額に応じて異なります。手数料は以下を参考にしてください。

 

(公証人手数料令第9条別表)

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

 

また、財産が1億円以下だった場合「遺言加算」として1万1000円が手数料に加算されます。その他、戸籍謄本等の必要書類の取得、公正証書を公証役場で保管する手数料や交付の手数料として数千円かかってくるでしょう。

以下に例を挙げますので、参考にしていただければと思います。保管・交付手数料や必要書類は場合によって異なりますので、ご自身の場合を当てはめてお考えください。

 

例:もし遺言書に記載する財産の価額が7500万だった場合

手数料        43000円

遺言加算       11000円

保管・交付手数料    2000円(概算)

必要書類取得費用    5000円(概算)      

計      61000円

 

作成時の費用を見ると、やはり自筆証書遺言の方が安くなります。それでは遺言者が亡くなった後の手続きとその費用についても比較してみましょう。

 

〇遺言書の検認

・自筆証書遺言

自筆証書遺言の場合、裁判所への検認申立てが必要になります。「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

検認申立てには、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。(ケースによって変わる場合があります。) また、相続人が多く、全国にいらっしゃる場合だと、相続人自身で戸籍を集めるのが難しく、司法書士に手続きを依頼することもあるでしょう。その場合、手続き依頼費用を含めて10万円以上かかることが予想されます。

 

・公正証書遺言

公正証書遺言の場合、検認申立ての手続きは必要ありませんので、費用はかかりません。

 

 

先程も述べた通り、検認申立ては遺言書の偽造・変造を防止するための手続であり、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。弊所にご依頼いただいた案件の中には、法定相続人が十数名もおり、検認申立てに数十万円ほどの費用がかかった案件や、検認したにもかかわらず、遺言書が要件を満たしていないことによって遺言が無効になったものもありました。遺言者が亡くなった後の手続きまで通してみてみると、決して自筆遺言証書の方が費用が掛からないとは言えないことがわかります。

 

〇遺言執行

遺言執行については自筆証書遺言と公正証書遺言であまり費用の差はありません。

遺言の中で遺言執行者が指定されている場合、執行者が1人で手続きを進めることができます。執行者が選任されていない場合、家庭裁判所に申し立てをして遺言執行者を選任してもらうことがあります。選任申立をする場合は費用が掛かるでしょう。しかし、遺言執行者を指定・選任していなくても相続人が遺言を執行すれば問題はありません。遺言書の内容によって相続人自身でできるかどうかは異なってくると思いますので、状況に合わせて代理人に手続きを依頼するかどうか判断ください。

 

 

遺言に関する一連の手続、費用は以上になります。場合によっては自筆証書遺言の方が結果的に費用が高くなってしまうことがお分かりいただけましたでしょうか。また、自筆証書遺言では費用をかけたにもかかわらず無効になってしまう場合も多いので、弊所では公正証書遺言での作成をおすすめしております。

また、弊所では公正証書遺言作成のお手伝いをさせていただいております。遺留分についてなど様々な視点からお客様の遺志を最大限実現できるように尽力いたします。遺言書について、遺産分割について分からないことがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。