亡くなった方の住民税はどうなる?

新潟で相続登記、遺産承継(遺産整理)業務、相続放棄等のお手伝いをしております司法書士法人トラストの横田です。

 

今回はお亡くなりになられた方の住民税(市・県民税)のお話です。

市・県民税の賦課期日をご存じでしょうか?
市・県民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得をもとに、その年の1月1日にその住所地に住民登録のある方に課税される税金です。

たとえば、令和4年1月1日時点新潟市に在住していたけれども、令和4年1月2日に住民票を長岡市に移した。といったケースであると、令和4年中の住民税は新潟市に払うということになります。

同様の考えに基づき、令和4年1月1日に新潟市に住所があった方が、令和4年1月2日以降にお亡くなりになった場合でも、令和4年分の住民税は亡くなった方の相続人に支払い義務があるということになります。

 


 

住民税が課税されている方は、①普通徴収または②特別徴収 でお支払いされていると思います。

①普通徴収は、届いた納付書や口座引き落としを設定されていれば口座から支払うこと。
②特別徴収は、給与や年金から差引されて支払っていることです。

亡くなられた方が②の特別徴収をされていた場合、年金の死亡届の提出や、給与所得者の場合は会社を通じて「給与所得者異動届出書」を提出することで、その時点で普通徴収に切り替わります

亡くなった年にまだ納めていない市・県民税がある場合、普通徴収で残りの分を支払う必要があります。

また、残り市・県民税(住民税)について、他に注意が必要なケースがあります。

亡くなった方が普通徴収の口座振替で支払っていた場合で、亡くなった年の途中で、相続により口座を閉鎖した場合です。口座から引き落としが出来なかった通知が、後日相続人宛に届くことになります。

これらの仕組みをしっかり理解することで、遺産を分配するとき考慮にいれると良いと思います
その年の残りの市・県民税を一括で払いたい場合には、新潟市においては各区役所又は出張所などで残りの分の納付書を発行してもらえます

 


 

賦課期日が1月1日の税金は、他にも固定資産税があります。固定資産税は1月1日にその不動産を所有している人に課税されるものです。

固定資産税は、不動産の所有者が支払うべきなので、相続で名義が変わった後の税金は、変更後の方が支払うのが妥当かなと考えるところです。(ちなみに、相続税法上の取り扱いは被相続人の債務として債務控除できます。)

 


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