相続放棄の期間を延長しました

新潟で相続登記・相続放棄・遺産承継の手続きを行っております、司法書士法人トラストの横田と申します。

 

先日、相続放棄を行うかどうか検討されているお客様よりご相談をいただきました。
数次相続が発生していることもあり、様々な状況を整理し、検討する必要がありました。

相続放棄には期限があります。

今回の被相続人が亡くなられたのは今年の5月でした。
先順位の相続人が相続放棄をしたことを知ったのが7月末のため、ご依頼者様の相続放棄の期限は10月末となります。

 

しかし、上記の通り、今回は財産の状況や数次相続の手続きの検討の必要があったため、期限内に相続放棄を行うかどうか結論を出すことは出来ないと判断し、相続放棄の期間の伸長の申立を行いました。

無事受理され、来年の1月末まで熟慮期間が延長されました。
相続放棄を行うかどうかについて、お客様としっかり検討していきたいと思います。

 

相続放棄には期限があります。複雑なケースもありますので、早めに専門家にご相談ください。
司法書士法人トラストは年間300件超の相続手続き実績があります。ぜひお電話にてお問い合わせください。

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