空き家を相続した場合の特例について①
不動産売却
2021年5月7日
こんにちは。
司法書士法人トラスト相続担当の郡司です。
不動産を相続された方で、以下のようなケースでお悩みの方、いらっしゃいませんでしょうか?
そんな時に!
相続後に空き家を売却した場合、一定の要件を満たすと、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる特例があります!
先日も弊所にて相続のお手続きをされた方がこの特例を利用し、本来ならば約250万円かかる譲渡所得税が全額控除となりました。
全ての空き家が控除の対象となるわけではありませんが、利用できる場合は大きな節税になりますので、今回のブログから数回に分けて、空き家の特例についてお伝えさせていただきます。
《被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例とは》
空き家の特例とは、相続又は遺贈により被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合、耐震改修したものに限り、その敷地を含む)又は取壊し後の敷地を平成28年4月1日から令和5年12月31日までに売却し、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる制度です。控除を受けるには、確定申告の際に、当該家屋が所在する市区町村から発行された「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
《特例の対象となる要件》
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
- 平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡すること。
- 相続直前において、被相続人が当該家屋に居住していたこと。※
- 相続直前において、被相続人以外に居住者がいなかったこと。
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
- 相続から譲渡の間、事業や貸付け、居住に使用していないこと。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
- 譲渡価額が1億円以下であること。
- 家屋を譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合すること。
※一定の要件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も対象になります。次回のブログで、老人ホーム等に入所していた際の要件についてお伝えさせていただきます。
空き家の特例は、利用できる場合は大きな節税になりますが要件を満たす書類を揃えることが難しく、時間もかかります。また、控除を受けるために必要な被相続人居住用家屋等確認書は、当該家屋が所在する市区町村でしか発行することができません。
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