遺言作成
遺言作成について
なぜ遺言書を用意するのか
遺言書の必要性について

遺言というと、「亡くなったあとのことを今から考えるのは縁起が悪い」、「自分はまだまだ元気だから大丈夫」「遺言は財産が多い人が書くものだ」と仰られる方が多くいらっしゃいます。
しかし、遺言書を作成しないまま亡くなられると、遺されたご家族や親族の方に大きな負担を遺してしまうケースが多々あります。それば、財産の多い少ないにかかわらず発生する問題です。そのため、生前に遺言を作成することは、遺されたご家族への思いやりとなるのです。
遺言書には主なものに自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があります。遺言書は決まった形式があり、それに沿っていなければ、せっかく書いた内容が無効になってしまいます。その点、公証役場で作成する公正証書は、安心・安全という大きなメリットがあります。
公正証書遺言作成をおすすめする方
- 法定相続人以外の方に財産を遺したい方
- 子供の配偶者にも財産を渡したい
- 内縁の妻にも財産を渡したい
- 再婚相手の子供にも財産を渡したい
- 子供だけでなく、兄弟姉妹にも財産を渡したい
- 慈善団体等への寄付を考えている
- 財産の配分をご自身で決めたい方
- 相続人の中に財産を渡したくない方がいる
- 不動産が多くあり、分け方に困っている
遺言書を作成するおすすめの時期
まだ遺言書を作るには早い…
遺言書作成の面談をするとそう仰る方が多くいらっしゃいます。
作り時はいつがよいのでしょうか?
それは、遺言書をつくりたいと思ったときです。
作りたいと思っても認知症になってしまったら作れません。ご相談を受けていると、もう認知症になってしまったけどどうしたら良いでしょうかというご相談が後を絶ちません。

私たちにできること
業務内容
公正証書遺言書の作成をお手伝いいたします。内容やお悩みの状況について、お気軽にご相談ください。
また、遺言書の中で、「遺言執行者」という、遺言の内容を実現する役割の人を指定することができます。遺言執行者は、ご相続が発生した際に実際に手続きを行う人です。この遺言執行者に司法書士法人トラストを指定しておくことも可能です。
さらに、公正証書遺言には付言事項という、自由に記載できる部分があります。遺されたご家族へ、遺言書作成の経緯を伝えたり、最後に伝えたい想いを確実に届けることが可能です。公正証書遺言にのせて最後のお手紙を遺されてみませんか。
ご相談から遺言書作成まで
遺言書作成サポートの流れ
遺言書作成に至った経緯や想い、どんな財産を誰にどんな割合で渡したいのかを、お聞かせください。
なお、ご相談のみの場合はご相談料をいただいております。(1万円/1時間)
戸籍、名寄帳等、遺言作成にあたり必要な書類を取得いたします。
必要書類が揃いましたら、ご依頼いただいた内容について書面にて再度ご確認いただきます。
その際、印鑑証明書をお預りさせていただきます。
案文が完成致しましたら、内容のご確認をお願いいたします。
公証人、遺言者及び証人2名の立ち合いのもと、遺言書の作成を行います。
(証人は司法書士と事務担当の2名になります。)
よくある質問
遺言作成Q&A
遺言作成にはどのくらい費用がかかりますか?
公正証書による遺言書作成の場合、案件によって異なりますが、報酬として10万円~15万円いただいております。そのほか、公証役場に提出するための戸籍や、不動産調査用の名寄帳等の取得にかかる実費が必要となります。
遺言には証人は必要ですか?
公正証書遺言の場合、公正証書作成時に証人2名の同席が必要となります。ご親族など利害関係のある方は証人になれませんので、専門家や第三者に依頼するのが一般的です。弊所の遺言作成費用(10万円~15万円)には証人としての立会料も含まれておりますので、ご安心くださいませ。
一度作った遺言は変更できますか?
遺言はいつでも作り直すことが可能です。その場合、最新の日付のものが有効になります。弊所でも再作成のご相談をお受けできますので、お気軽にお問合せください。
お金をかけずに作成できる自筆遺言を検討しているのですが公正証書遺言との違いは何ですか?
自筆証書遺言は費用をかけず、気軽に作成できることがメリットですが、民法で定められた形式通りに記載しなければ無効となるため、注意が必要です。また、遺言の開封時には家庭裁判所での検認が必要となるため、遺言執行までに公正証書遺言以上に時間や費用がかかるケースもございます。一方、公正証書遺言は公証人が作成するため安全性・確実性が高く、家庭裁判所の検認も不要です。作成時に費用はかかりますが、専門家が介入して作成する公正証書遺言をおすすめしております。
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