相続発生後

相続に関するすべての手続きをサポートします。

実際に相続が発生しお困りの方へ

相続手続トータルサービス -遺産承継業務-

務内容

おいそがしい方、相続手続きに不慣れな相続人の皆様に代わって、相続に関する様々なお手続きを行う業務です。
相続の手続きに必要な戸籍収集から、預金・不動産の名義変更、換価換金までお任せください。

すすめする方

  • 平日は仕事で銀行や役所へ行く時間がない…
  • 連絡のとれない親族がいる…
  • 相続人が県内外あちこちに住んでおり書類のやりとりが面倒…
  • 相続や法律の知識がないので手続きを自分で行うのが怖い…
  • 費用は遺産の中から賄ってほしい
  • 家族が亡くなったばかりで、手続きのことまで気が回らない…

続手続トータルサービスの流れ

事前のご相談

相続人の方から遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無等をお伺いした上で、遺産承継業務の基本方針を固めます。

相続人の確定

被相続人と相続人全員の戸籍・除籍謄本を市区町村から取り寄せ、法定相続人を確定します。

遺産承継業務に関する委任契約書の締結

確定した相続人みなさまと司法書士法人トラスト間で、遺産承継業務に関する委任契約書を締結いたします。

相続財産の調査

ご相続人の方からのお話を手掛かりに、相続財産の調査を行います。相続財産が確定しましたら、財産の一覧表を作成致します。

遺産分割協議書の作成

ご相続人の皆様にて遺産の分け方をお決めいただきましたら、その内容で遺産分割協議書を作成致します。

相続税納付等のアドバイス

遺産が一定の金額を超えると相続税が掛かってくる可能性が出てきます。相続税の申告が必要な場合には、相続に強い信頼できる税理士をご紹介させていただきます。

相続税納付等のアドバイス

遺産が一定の金額を超えると相続税が掛かってくる可能性が出てきます。相続税の申告が必要な場合には、相続に強い信頼できる税理士をご紹介させていただきます。

相続手続

遺産分割協議書に基づき、不動産の名義変更、有価証券・預貯金等の名義変更や換価換金手続きを行います。

財産の引き渡し・遺産承継業務完了のご報告 遺産分割協議書に基づき財産の引き渡しを行います。また、司法書士法人トラストの報酬につきましては、換金資金の中からお支払いいただきますので、別途持ち出してお支払いいただく必要はございませんのでご安心ください。(着手金を除く)
財産の引き渡しを持ちまして、本業務は完了です。引き渡し財産の内訳を当社作成の計算書にてご報告いたします。

書類集めから登記完了まですべておまかせ

不動産相続登記

務内容

相続における不動産の名義変更手続を行います。必要書類の収集からお任せください。

すすめする方

  • なんとか戸籍を集めるところまでは出来たが、相続登記はどのように行ったらよいか分からない…
  • 相続登記に必要な書類集めから登記完了まですべてお願いしたい。

難しい手続きもおまかせ

相続放棄

続放棄とは

相続放棄とは、「はじめから相続人でなかったとして、被相続人(亡くなった方)の遺産を一切うけとらないこと」です。プラスの財産もマイナスの財産も相続しないことになります。
遺産分割協議の結果、何も受け取らないことを「相続放棄する」という表現をされる方が多いですが、相続放棄とは家庭裁判所での手続きが必要です。

続放棄のポイント

・家庭裁判所での手続きが必要です
・相続放棄には期限があります
・一度受理されると取り消しはできません

続放棄の期限

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヵ月以内に手続きをする必要があります。
「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、死亡の事実を知り、かつ自身が法定相続人となった事実を知った時です。
従って、『被相続人と相続人が疎遠で死亡の事実を知らなかった』、『先順位である被相続人の配偶者や子が相続放棄をしていたことを知らず、市役所から書類が届いて自身に相続順位が移っていることを知った』等、様々な理由で死亡から3ヵ月を経過していても相続放棄が受理されることがあります。

3ヵ月以内に手続きをしないと、単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も相続すること)を認めることになります。

続放棄手続きの流れ

① 被相続人の遺産を調査する。
② 被相続人の戸籍謄本を市町村役場で取得する。
  (本籍地が転々としている場合は、様々な市町村役場から郵送で取り寄せる必要があります。)
③ 相続放棄申述書を作成する。
④ 相続放棄申述書と必要書類を家庭裁判所へ提出する。
⑤ 家庭裁判所からの照会書が届く。
⑥ 照会書に同封されている回答書を返送する。
⑦ 家庭裁判所より相続放棄受理通知書が届く。

務内容

相続放棄の手続を行います。必要な書類の収集、相続放棄申述書の作成、家庭裁判所への提出、さらに必要な場合には債権者の通知まで行います。

すすめする方

  • 故人に借金があることがわかっており、それがプラスの財産よりも多いため相続したくない…相続争いに巻き込まれたくない…

相続放棄について詳細はこちら