不動産相続登記

不動産相続登記について

私たちが行う業務について

相続登記とは

不動産(土地・建物・マンション)の所有者が亡くなった際には、法務局にて相続人への名義変更が必要です。相続登記を行わないでいると、本来の所有者が不明確になり、トラブルになったり、売買ができなくなったり等不利益を被る可能性があります。

現在は相続登記を行わないことによる罰則はありませんが、法改正により、今後義務化されることが決まっています。

務内容

相続における不動産の名義変更手続を行います。必要書類の収集からお任せください。

すすめする方

  • なんとか戸籍を集めるところまでは出来たが、相続登記はどのように行ったらよいか分からない…
  • 相続登記に必要な書類集めから登記完了まですべてお願いしたい

ご相談から手続き完了まで

不動産相続登記手続きの流れ

ご面談

司法書士と面談します。
相続関係や不動産の所在、協議内容をお聞き取りし、今後の流れ、費用等をご説明いたします。
面談時はご本人様確認書類、お認印の他、固定資産税の評価額が分かる書類(課税明細書や名寄帳等)、戸籍等がお手元にございましたらご用意いただけますと、詳しいご相談ができると思います。

相続人の確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を確定します。

不動産の確認

登記事項証明書、権利証等で相続する不動産を確認します。
現況と全部事項証明書が異なる状態となっている場合は必要なお手続きのご提案もいたします。

書類作成

遺産分割協議書、委任状等、必要書類を作成します。

書類交付

お客様へ書類をお渡しします。

法務局へ登記申請

申請に必要な書類が全て揃いましたら、法務局へ登記申請を行います。
申請から完了まで約1週間かかります。

完了

登記完了証、登記識別情報通知、戸籍等をお渡しいたします。

相続登記の必要性

相続登記しないとどうなる

売却できません

不動産を売却したい場合、亡くなった方名義のままでは売却はできません。

相続手続きが複雑になる可能性があります

手続きを先延ばしにした場合、相続発生時とは相続人が異なることも考えられます。関係が希薄な相続人とやり取りしたり、相続人の増加により相続人全員の同意が得られにくくなったりすることも考えられます。