用語集

相続に関する用語集

相続に関する

法律用語集

あ行 / か行 / さ行 / た行 / な行 / は行 / ま行 / や行 / ら行 / わ行

あ行

遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)

遺産の分け方の内容を書面にし、相続人全員が署名し実印を押印したものです。

遺贈(いぞう)

亡くなった人が遺言によって財産を与えることです。
遺贈の詳細はこちら

遺留分(いりゅうぶん)

遺留分とは、相続人に法律上保証された一定の割合の相続財産のことです。
遺留分が認められる相続人は、配偶者または子(子がいない場合は親)のみで、兄弟姉妹には認められていません。
遺留分を侵害された相続人が、遺留分を請求することを、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)と言います。

か行

共同相続人(きょうどうそうぞくにん)

被相続人に複数の相続人がいる場合、その全員もしくはそれぞれの相続人のことです。

限定承認(げんていしょうにん)

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲で債務を弁済し、財産が残ればそれを相続するという相続の方法をいいます。
資産(プラスの財産)より負債(マイナスの財産)が多かった場合には、相続した資産の範囲内で借金を返済すればよく、相続人自身の財産を借金の弁済に持ち出す必要がないというメリットがあります。
限定承認の申立期限は、相続放棄の期限と同じ相続開始から3カ月以内であることに注意が必要です。

検認(けんにん)

公正証書遺言以外の遺言書につき、被相続人死後に家庭裁判所に持ち込んで、その存在を証明してもらう手続です。
検認は遺言書の形式や内容を担保するためのものではなく、遺言書の寄贈や変造を防止するために行います。

公証人(こうしょうにん)

公証人とは、原則30年以上の実務経験を有する法律専門家の中から、法務大臣が任命する公務員で、全国各地の公証役場で公正証書の作成、私署証書や会社の定款に関する認証の付与、私署証書に対する確定日付の付与の職務にあたる者のことをいいます。
相続においては、遺言公正証書を作成する際は、公証人の先生と2名の証人が立ち会い作成することになります。

固定資産税評価証明書(こていしさんぜいひょうかしょうめいしょ)

不動産の所在する市区町村が算出する、当該不動産の評価額を示した書面です。市役所やその出張所にて取得することが出来ます。

さ行

財産目録(ざいさんもくろく)

遺産分割協議や相続税申告の準備などのために、被相続人の財産をすべて調査して一覧にした書類です。

失踪宣告(しっそうせんこく)

相続人の中に行方不明者がいる場合、一定期間経過後にその人を「法律上、死亡したものとして取り扱う」ための制度です。失踪した事由により必要な期間が異なります。

自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

遺言者が任意の用紙に自書で作成する遺言書です。相続発生時は家庭裁判所による検認が必要です。
内容が有効になるためには、法的要件をすべて満たす必要があります。

受遺者(じゅいしゃ)

遺贈における「もらう側」の人のことです。

推定相続人(すいていそうぞくにん)

将来相続が発生した際に相続人になると考えられる人のことです。

数次相続(すうじそうぞく)

数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人の遺産相続が開始したあと、「遺産分割協議」や「相続登記」を行わないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始されてしまうことを言います。相続の手続きを行わないまま放っておくと、どんどん数次相続が発生し、必要以上にたくさんの相続人と遺産分割協議を行う必要が出てくることがあります。そういった意味でも、相続手続は速やかに行うことが好ましいといえます。

成年後見人(せいねんこうけんにん)

成年後見人とは認知症や知的障害などで十分な判断能力がない者に代わって財産管理や契約手続などを行うもののことです。

相続税(そうぞくぜい)

相続税とは、相続・遺贈・死因贈与により財産を取得した個人に課せられる国税のことをいいます。
平成29年度は全体の被相続人に対して8%の方の相続について、相続税の申告・納付が必要であったとの統計が国税庁より発表されています。

相続税の基礎控除(そうぞくぜいのきそこうじょ)

相続税の対象となる財産につき、「ここまでの金額であれば税金をかけない」と定めた金額のことです。
相続税の基礎控除は、対象財産が「3000万円∔(法定相続人の数×600万円)」の合計金額の範囲内であれば相続税はかからないという仕組みです。

相続登記(そうぞくとうき)

相続登記とは相続によって不動産(土地、建物)の名義を相続人に変更する手続きのことをいいます。司法書士の専門分野です。

相続放棄(そうぞくほうき)

相続放棄とは、相続人の遺産を相続する権利を持つ人が自ら破棄することをいいます。
相続放棄が行われた場合は、放棄した相続人ははじめから相続人でなかったものとして扱います。
ただし、相続税の基礎控除を計算する際の法定相続人の人数には加えます。生命保険金の非課税枠の計算の人数にも加えます。
なお、生命保険金については「みなし相続財産」であるため、受取人固有の財産です。そのため、相続放棄をしても受け取ることが出来ます。

た行

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

代襲相続とは相続人となるべき者(例えば子)が相続開始時に既に死亡していた時に、その者の直系卑属(例えば孫)が相続人となることを言います。
死亡に限らず、相続欠格や排除によって相続権を失っている場合にも、代襲相続が発生します。
一方、相続放棄の場合は代襲相続は発生しません。相続放棄をした相続人は、はじめから相続人でなかったとみなすためです。

直系尊属(ちょっけいそんぞく)

直系の血族のうち、その人の上の世代の人のことをいいます。例えば親や祖父母などのことです。

直系卑属(ちょっけいひぞく)

直系の血族のうち、その人より下の世代の人のことです。例えば子や孫のことです。

な行

二次相続(にじそうぞく)

配偶者のうち、後から亡くなった者の自坊について発生する相続のことです。

ま行

みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)

みなし相続財産とは被相続人が死亡したときに所有している財産ではないものの、相続税の計算上財産とみなされるものをいいます。代表的なものに、死亡保険金や死亡退職金があります。

や行

遺言(いごん/ゆいごん)

遺言とは、遺言者(遺言を書いた方)の財産を最も有効・有意義に活用してもらうために、生前に行う最終的な意思表示のことです。「いごん」「ゆいごん」と読みます。
民法上の法制度にのっとり、その方の死後、財産の分割方法などを具体的に実行させるための方法です。
民法で定められた方式に従わないで行なった遺言は無効になるので、注意が必要です。
遺言の詳細はこちら

遺言執行者(いごんしっこうしゃ/ゆいごんしっこうしゃ)

遺言執行者とは遺言執行の目的のために、相続人の代理人として選任させる者のことです。
通常、遺言書の中で定められるか、家庭裁判所で選任されます。

ら行

利益相反行為(りえきそうはんこうい)

利益相反行為とは当事者の一方の利益が、他方の不利益になることをいいます。
相続手続においては、例えば、未成年者Aとその親Bが相続人となるときには、未成年者Aには代理人を立てる必要があります。しかし、親Bがその未成年者の代理人となると、親Bはその相続における相続人という当事者であるため、利益相反行為となります。そのため、未成年者Aの代理人としては親Bではなく、第三者の特別代理人を選任する必要があります。