戸籍にフリガナが記載される制度がスタート!手続きが必要な人と不要な人

相続手続きや公正証書遺言の作成で必要となる戸籍。

5月26日に「改正戸籍法」施行され、行政手続きの効率化や犯罪防止などの観点から、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。今回は、必要な手続きやその際の注意点、制度スタートにより変わることをご説明いたします。

※引用:戸籍にフリガナが記載されます | 法務省


【手続きが必要な人と不要な人】

戸籍にフリガナが記載されるにあたり、2025年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます。フリガナの通知は、同居している家族分がまとめて届きます。

(戸籍が異なる家族が同居している場合は、それぞれの家族ごとに届きます)

新潟市からの通知書の送付は7月下旬を予定しているそうです。(新潟市HPより)

通知が届いたらフリガナに誤りがないか確認します。

※引用:戸籍にフリガナが記載されます | 法務省

この通知書を確認後、届出手続きが必要な方は以下の方です。


【届出手続きが必要な方】

① 通知書記載のフリガナに誤りがあった方

フリガナに誤りがあった場合には、2026年5月25日までに、正しいフリガナの届出が必要です。

仮に届出を忘れてしまい、誤ったフリガナが戸籍に記載されてしまった場合には、1回に限り

家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで正しいフリガナに変更することができます。

一方、届出を行った後にフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

② 戸籍にフリガナを早く載せたい方

届け出た場合、2026年5月26日を待たずに、戸籍にフリガナが記載されます。

★通知書のフリガナが正しく、戸籍への反映を急がない場合には、届出不要です。

2026年5月26日以降に通知書記載のフリガナが戸籍に記載されます。


【届出方法】

  • 本籍地又は住所地の市区町村の窓口や郵送で届出
  • スマートフォンなどでマイナポータルから届出

※詳細な届出方法や必要書類については、各市町村や法務省のホームページをご確認ください。


【届出の際の注意点】

注意点① 届出をしたいフリガナが「名字」か「名」かによって届出できる人が異なります。

〇名字 ⇒ 原則として戸籍の筆頭者

(筆頭者が死亡等で除かれている場合は配偶者が、配偶者も除かれている場合は子が届出人)

〇 名 ⇒ 各個人(15歳未満の方については、親権者が届出をすることになります)

注意点② パスポートや年金手続きで登録した銀行口座のフリガナと違うフリガナを戸籍に記載した

場合、パスポートや銀行口座などの名義のフリガナの変更手続きが必要になる場合があります。


【制度スタートによって変わること】

★いわゆるキラキラネームに一定の制限がかかります。

2025年5月26日以降、出生届により初めて戸籍に記載される赤ちゃんについては、氏名のフリガナが「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規定が設けられました。

法務省ホームぺージより、認められないとされている例は以下のとおりです。

① 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)

② 読み違いや書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)

③ 漢字の意味や読み方との関連性が認められない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)

④ 漢字に対応するものに加えて明らかに異なる別の単語を付加し、関連性が認められない読み方

(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)

なお、法改正前に生まれており、既に自身の名前として使われている場合は、一般的な読み方でなくとも読み方の変更などは求められません。


【まとめ】

改正戸籍法の施行により、戸籍にフリガナが記載されることになりました。

お手元に通知が届きましたらご確認いただき、フリガナに誤りがなければ特段手続きは不要です。

誤りがある場合や、早く戸籍にフリガナを記載したい場合には届出が必要ですが、手数料がかかったり、届出をせず罰則に処されたりすることはありません。今後、新設された戸籍のフリガナ制度を悪用し、法務省や市区町村の職員を騙った者等による詐欺の発生が懸念されますので、不審に思われた際には最寄りの市区町村担当窓口や警察署等にご相談ください。

 

引用元:戸籍にフリガナが記載されます(法務省)