相続人が韓国に住んでいるときって?
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2021年5月13日
こんにちは。
司法書士法人トラスト相続担当の本間です。
先日相続人のお一人が韓国に住んでいる方のお手続きを担当させていただきました。
皆さん気になるのはその方にご用意いただく書類ですよね。
今回は以下の2点をご用意いただきました!
①遺産分割協議書
日本語が分かる方でしたので日本語で作成したものをお送りし、日本語でご住所ご氏名を記入していただきました。
②印鑑証明書
韓国にも日本と同じように印鑑制度があり、印鑑証明書が存在します。訳文を添えれば日本のお手続きでも使用でき、登録の印鑑を遺産分割協議書にも押していただきました。
これで預金解約も不動産登記もばっちりお手続きできました!
国際郵便でやり取りしたのですが、新型コロナウイルスの影響で配達の遅れがあり、通常よりも時間がかかってしまったのですが、お客様にも沢山ご協力いただき無事に完了することができました。
相続人が外国にいて、、、とお悩みの方、
実績多数の司法書士法人トラストがお力になりますので、ぜひ一度ご相談ください。
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スタッフ一同
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