相続人に中国籍の方がいるケース

新潟で相続登記、相続放棄、遺産承継(遺産整理)、遺言執行、家族信託のお手伝いをしております、司法書士法人トラストの横田と申します。

 

相続人の中に中国籍の方がいる案件を担当いたしました。
相続人と言っても、既に亡くなっている方です。

亡くなっていることさえ証明できれば手続きができる件でしたが、日本国籍ではないので、戸籍には載っていません。
亡くなってから何年も経っておりましたので、住民票の除票も発行できませんでした。

中国本土には、日本のように整った戸籍制度がなく、代わりに「戸口(こぐち)」というもので家族関係や婚姻、死亡等を確認するようですが、正確に書かれている書類でもないそうです。また、現地の関係者が現地で発行することは比較的容易にできるそうですが、郵送で、しかも代理人が、となると、結構大変みたいです。

ご依頼者様のお話によると、納骨に同席したとのことだったので、お寺の過去帳等で死亡が確認出来れば手続きできるかと思い、法務局に相談しましたが、過去帳での取り扱いは不可とのことでした。

回りくどく色々と考えましたが、今回は「死亡届」の「届出記載事項証明書」の写しを発行することで、中国籍の方の死亡を証明することができました。

 

「届出記載事項証明書」について
通常は、届出先の市役所等で届出後1カ月程度保管され、その後管轄の法務局で保管されます。
しかし、外国籍の方の届出については、届出先の役所で「永久に」保管されているとのことです。

 

今回は死亡のみ確認できればよかったのでこちらで解決できましたが、出生~死亡までの確認が必要な関係性であった場合は、大変な書類収集になりそうです。

 

相続登記や相続放棄でお困りのことがございましたら、まずは司法書士法人トラストまでご相談ください。

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