自筆証書遺言は安い??

 

こんにちは!

新潟県で相続登記や銀行の相続手続き等をお手伝いしております、司法書士法人トラスト相続担当の郡司です。

 

よくお客様から、

「自筆遺言と公正証書遺言どっちがいいの?」というご質問をいただきます。

それぞれのメリットデメリット等お伝えすると、

「公正証書遺言はけっこう費用がかかるんだね。

 自筆遺言だったら紙とペンとハンコさえあればいいのにね~。」

とおっしゃる方がほとんどです。

 

たしかに、専門家に依頼して公正証書遺言を作成する場合は、

専門家へ費用と公証人への費用がかかります。

ですが、自筆遺言の場合は亡くなった後、

家庭裁判所で「検認」という手続きをしなければなりません。

申立てをする際もお金がかかりますし、

専門家に依頼する場合は専門家への費用も発生します。

この検認のお手続きで、公正証書遺言だったらかからない

費用時間が発生してしまいます。

 

さらに、申立ての際は戸籍を提出し、家庭裁判所が相続人の確認を行うのですが、

相続人の人数が多いと、この相続人の確認作業に時間がかかります。

家庭裁判所の相続人の確認だけで数か月かかるなんてことも、、、

もちろんその間は被相続人のお金をおろすことはできません。

公正証書遺言だったら、1か月ほどで預金を解約できるものを

検認という作業があるがために半年以上預金を解約できず、

お金が底をつきてしまう、、ということもあるかもしれません。

 

このように、ケースにもよりますが

作成時はほぼお金をかけず遺言書を作成できても、いざその遺言書を使う時に、

公正証書遺言だったらかからない費用時間が発生してしまいます。

 

遺言作成はご自身のお気持ちを伝える大切なものです。

司法書士法人トラストでは、

お客様それぞれに合ったアドバイスをさせていただきながら

遺言書作成のお手伝いをしております。

いつでもお気軽にお問い合わせください。

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