自筆証書遺言は安い??
その他
2021年8月6日
こんにちは!
新潟県で相続登記や銀行の相続手続き等をお手伝いしております、司法書士法人トラスト相続担当の郡司です。
よくお客様から、
「自筆遺言と公正証書遺言どっちがいいの?」というご質問をいただきます。
それぞれのメリットデメリット等お伝えすると、
「公正証書遺言はけっこう費用がかかるんだね。
自筆遺言だったら紙とペンとハンコさえあればいいのにね~。」
とおっしゃる方がほとんどです。
たしかに、専門家に依頼して公正証書遺言を作成する場合は、
専門家へ費用と公証人への費用がかかります。
ですが、自筆遺言の場合は亡くなった後、
家庭裁判所で「検認」という手続きをしなければなりません。
申立てをする際もお金がかかりますし、
専門家に依頼する場合は専門家への費用も発生します。
この検認のお手続きで、公正証書遺言だったらかからない
費用と時間が発生してしまいます。
さらに、申立ての際は戸籍を提出し、家庭裁判所が相続人の確認を行うのですが、
相続人の人数が多いと、この相続人の確認作業に時間がかかります。
家庭裁判所の相続人の確認だけで数か月かかるなんてことも、、、
もちろんその間は被相続人のお金をおろすことはできません。
公正証書遺言だったら、1か月ほどで預金を解約できるものを
検認という作業があるがために半年以上預金を解約できず、
お金が底をつきてしまう、、ということもあるかもしれません。
このように、ケースにもよりますが
作成時はほぼお金をかけず遺言書を作成できても、いざその遺言書を使う時に、
公正証書遺言だったらかからない費用や時間が発生してしまいます。
遺言作成はご自身のお気持ちを伝える大切なものです。
司法書士法人トラストでは、
お客様それぞれに合ったアドバイスをさせていただきながら
遺言書作成のお手伝いをしております。
いつでもお気軽にお問い合わせください。
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