相続人が刑務所にいる場合の相続手続き
不動産登記
2021年7月28日
こんにちは!
新潟県で相続登記や銀行の相続手続き等をお手伝いしております、司法書士法人トラスト相続担当の郡司です。
相続が発生した時、刑務所に入っている相続人がいても相続のお手続きは進められるの?
相続が発生した際は、相続人全員で遺産の分割方法を決めなければなりません。
服役中の相続人がいる場合も同様で、その相続人も含めて遺産分割の協議をする必要がありますが、面会や手紙を通して協議さえまとまれば、相続のお手続きを進めることができます!!!
しかし、次は印鑑証明書の問題があります、、、!
遺産分割協議書にはご相続人皆様からの署名とご実印での押印が必要です。
ご実印でご押印していただくので印鑑証明書が必要なのですが、
刑務所に服役中の方はもちろん市役所には行けませんので、印鑑証明書の取得ができません、、、。
では、どのような書類が印鑑証明書の代わりとして認められるのでしょうか?
不動産登記先例として、以下のものがあります。
「刑務所在監者が登記義務者として印鑑証明書を提出できない場合には、本人の拇印である旨を刑務所長又は刑務支所長が奥書証明した委任状を添付すべきである。」
(昭和39年2月27日民事甲第423号)
上記のような先例がありましたので、
私が担当した案件では、遺産分割協議書を作成し指示書とともに服役中の相続人宛に郵送しました。
遺産分割協議書の実印を押すところに相続人の拇印を押捺いただき、その署名欄の下に
「上、指印は本人の拇印と相違なきことを証明する」という文言を刑務所に記載いただき、
奥書証明をしていただくように指示書に記載しました。
書類を発送してから約1か月後、書類が届きました。
遺産分割協議書に奥書証明をしていただきたかったのですが、
実際には遺産分割協議書には相続人の署名と拇印での捺印のみで、
別の用紙に、相続人の拇印が捺印され、その下に
「上は、○○刑務所に在監中の△△△の指印であることを証明する」
との奥書と刑務所長の角印が押してありました。
(刑務所ごとに対応の仕方が異なるかもしれません)
私が担当した相続登記の案件は、上記の遺産分割協議書と奥書証明書で登記をすることができました!
上記のように遺産分割協議書と奥書証明書が2枚になる場合は、
その2枚を合綴して契印をする必要があるので注意が必要です。
ご相続人が服役中というケースはレアかもしれませんが、
相続はそれぞれのご家族ごとに様々なケースがあります。
司法書士法人トラストでは、豊富な経験を生かし、迅速にお手続きいたします!
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