戸籍が間違っていて、繋がらないときは?

こんにちは!
新潟で相続登記、遺産整理業務、相続放棄等のお手伝いをしております、

司法書士法人トラストの横田です。

 

相続登記を行う際は、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。


 

先日、書類の準備をしていた際に、
戸籍謄本に誤りがあり、繋がらないことがありました。

 

相続花子さんの出生から死亡までの戸籍を集めていた際、

花子さんの婚姻の戸籍には、
『 続太郎 と婚姻したため除籍』

 

と記載があり

 

婚姻の戸籍には、
『 続太郎 と婚姻したため入籍』との記載がありました。

正しくは続太郎との婚姻ですが、漢字が異なり繋がりませんでした。

 

婚姻日や本籍地は同じであるため同一人物として扱い、登記できないか法務局に相談しましたができないとの回答でした。

市役所へ戸籍の訂正について伺ったところ、今回は10日~2週間で訂正できるとの回答がありましたので、訂正を待ってから相続登記を行うことになりました。

なお、不備の程度によって、取り扱いが異なるので注意が必要です。

 

司法書士法人トラストでは豊富な経験を基に、丁寧にお手続きを行います。相続手続きでお困りでしたら是非ご相談ください。

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