空き家を相続した場合の特例について②
不動産売却
2021年5月17日
こんにちは!
司法書士法人トラストの相続担当の郡司です。
前回のブログ(5/7更新)でお伝えさせていただいた、空き家の特例の続きです!
被相続人が老人ホーム等に入所中に病気になってしまい、病院に入院していたら亡くなってしまった。
最後は老人ホームにいて実際住んではいなかったけど、空き家の特例を使いたいとお悩みのお客様がいらっしゃいました。
答えは、、、
一定の要件を満たせば使えます!!
老人ホームに入所していた場合でも一定の要件を満たせば、空き家の特例を使うことができます!
新潟市の場合、以下の書類全てを提出する必要があります。
【被相続人が老人ホームに入所していた場合】
A)要介護・要支援認定などを受けていたことを確認できる書類
B)老人ホーム等への入所の契約書の写し
C)以下のa~bのいずれか
a)電気等公共料金の使用中止日が確認できる書類
b)老人ホーム等が保有する外出・外泊記録
上記のAとBは比較的簡単に手に入るのですが、
老人ホームに長く入所していた場合はCの書類を集めるのが大変です、、、。
トラストでお手続きをしたお客様は、 a)については老人ホームに何年も入所しているので数年前に、電気・ガス・水道を止めてしまっておりました。
使用中止日が、被相続人が亡くなった日~売却した日の間であることが条件なので、
a)の書類は使えず、「それなら b)の外出記録を提出するしかないか、、」と思い、
入所していた老人ホームの方にお願いし、外出記録をいただきました。
老人ホーム入所関係の書類以外の必要書類もそろえるのが大変だったので、
「これでやっと書類が全部そろった!やったー!」と、市役所に向かいました。
しかし、市役所のご担当の方からは、
「この書類だと自宅に帰っていた等の記載がないので使えません」と言われてしましました。
この方は老人ホームに入ってからあまり外出しておらず、「これ以上の書類は用意できないから、特例を使えないかもしれない、、。」と思い落ち込みましたが、諦めきれず、そのほかに代用できる書類が無いか聞いてみました。
そうしましたところ、老人ホームに入所期間中にご自宅に届いた被相続人宛の郵便物(市役所等から届いたものが良いそうです)で代用可能とのこと!!
幸い、郵便物を保管していたので、市役所から届いていた郵送物を提出したところ、
無事に空き家の特例を受けることができました!
もし、郵便物も捨ててしまっていたら、最後に家の残置物(家財道具等)を撤去した業者さんから発行していただいた請求書と領収書のセットでも代用可能とのことでした。
老人ホームに入所していなかった場合でも、必要書類を全て揃えるのはとても大変で、時間もかかります。
また、書類に不備や不足があった場合は何度も市役所に通わねばならず、県外にお住まいの方は特にお手続きが難しいです。
しかし、空き家の特例は利用できれば大きな節税になります!
書類を揃えるのが難しい方!県外にお住まいでお手続きが難しい方!
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