休眠担保権の供託抹消

こんにちは。
新潟で相続登記・遺産承継(遺産整理)・相続放棄・遺言書作成・家族信託のお手伝いをしております司法書士法人トラストの高澤です。

 

今回のブログでは休眠担保権の供託抹消について書こうと思います。

先日、不動産の相続手続きと抵当権抹消のご依頼があり、いつも通り登記簿謄本を確認していると、昭和初期に設定された抵当権がついていました。

その上、抵当権者が個人のお名前で、ご依頼者様もご存じないとのこと。

このように長い期間放置されていたものを休眠担保権と呼びます。

 

この休眠担保権を抹消するには、まず抵当権者の存在を確かめるために調査を行います。
調査方法としては、登記簿上の住所地周辺を調べた上で、郵便を出します。

①郵便が届いた→抵当権者(又は相続人)が存在している。
②郵便が届かず戻ってきた→抵当権者と連絡が取れず存在していない。

今回のお手続きでは、②の抵当権者と連絡が取れない状況でした。

「いやいや、抵当権者と連絡が取れないならば手続きを進めることはできないのではないか?」と思われるかもしれないのですが、手続き可能です。

 

そこで使用するのが供託という方法になります。
弁済供託による休眠担保権の抹消登記の条件は以下の通りです。(不動産登記法第70条第3項より)

①担保権者が行方不明であること
②被担保債権の弁済期から20年を経過していること
③債権の元本・利息・遅延損害金の全額を供託すること

 

今回のお手続きでは、上記の要件を満たしていた為、この方法を使用して休眠担保権の抹消登記をすることが出来ました。(法務局へ供託をした後、通常の抹消登記をします。)

 

通常の抵当権はもちろん、休眠担保権を抹消したいとお悩みの方はぜひ司法書士法人トラストへご相談ください。相続登記と併せたお手続きも可能です!

 

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